1947-08-28 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第20号
この旅費の二百圓を決定いたします際は、他の省との均衡論のために、やむを得ず二百圓ということになつておりましたのですが、大體國務大臣の旅費規程等の支給はまだ確定にはなつておらないのでございましようが、大體豫定されておるものは二倍半までは出し得るという規程になつておるやに新聞でも報じられておりますので、この二百圓というものを四百圓に改めることにいたしたならばどうであろうかと思つております。
この旅費の二百圓を決定いたします際は、他の省との均衡論のために、やむを得ず二百圓ということになつておりましたのですが、大體國務大臣の旅費規程等の支給はまだ確定にはなつておらないのでございましようが、大體豫定されておるものは二倍半までは出し得るという規程になつておるやに新聞でも報じられておりますので、この二百圓というものを四百圓に改めることにいたしたならばどうであろうかと思つております。
なお今囘の改正によりまして定額制をよすわけではないのでありますけれども、附則をもちまして政令で定める金額は國務大臣と同じようにするということの建前だけをとりまして、そうして大體國務大臣の俸給がきまりましたときに、そのときを押えまして、政令を出していただくという考えをもつております。
ところで政府といたしましては、その額は大體國務大臣竝の俸給額とするということが、その地位、職責等からみまして適當であろうと存じております。
○葉梨委員 そうすると政令が出るまでは現行の五萬圓の定額制でいくよりほかに方法がないという形になると思いますが、認證官で大體國務大臣に準ずる官等でいくということならば、やはりこれは國務大臣の給與額がきまつて、定額制をとることを前提としたというので、國務大臣の方の俸給を先に定額制に直さなければならぬと思うがそういう状態といいますか、その方の進み方はどうなつておりますか。
政府といたしましては、いろいろな點を考えまして、前の法律をお願いいたしまして時には、年額五萬圓という、こういう定額を法律に定めるやり方を採つたのでありまするが、どうもこれでは餘りにもどうも形式に過ぎておりまして、それから又五萬圓という裸の俸給額は、實は外といかがな權衡を取つたのであるかということが直ぐ疑問になりまするので、今囘はこの態度を改めまして、むしろ大體國務大臣竝みの俸給額ということで行くのが